退職金と税金
転職成功の秘訣はやはりあります。有利な情報収集もその一つです。
転職を希望の職種、企業へと成功させる鍵はなんでしょう?転職を成功に導くポイントを整理してみました。
転職を思い通りに達成させて人生設計をより豊かなものにしましょう。そのための時間と労力を惜しんではなりません。
ここで、転職本題に移ります。退職金は退職後の大事な生活資金になるものですから、
退職前に税金がいくらかかるかを調べておくのは重要なことです。
特に昨今の公的負担の増加を考えるとなおさらです。
退職金は大きく分けて一般社員が受取る退職金、
役員退職金、死亡退職の場合の退職金と分けられます。
それぞれ退職金の性格が違い、
そのためかかる税金も違ってきます。
質問ですが、退職金を一時金で受取る場合と年金で
受取る場合のどちらが有利なんでしょう?一時金で受取り、
税金がかからない場合は退職一時金で受取るほうが有利でしょう。
しかし、年金で受取る場合は公的年金や再就職した場合の
給与などと合算して、雑所得として課税対象となるので一概にどちらが有利とは言えません。
そのため退職が近づいてきたら、退職後の
人生設計をしっかり立てることが重要です。
不幸にも従業員や役員が在職中に死亡した場合、
死亡退職金を支払いますが、その場合の税務はどうなっているのでしょう?
まず、そうした不幸な事例は予想外のことなので
生命保険契約でカバーできます。
保険料は損金扱いできます。
次に遺族が死亡退職金を受取る場合の税務処理は、
みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
また、相続人が受け取る死亡退職金は、相続税法上、
法定相続人1人について500万円まで非課税とされます。
弔慰金として受け取った場合は、その額が下記の範囲内であれば
非課税財産とされ、これを上回った部分が退職金に
該当するものとして取り扱われます(相続税法基本通達3-20)。
★業務上の死亡の場合 死亡時の
普通給与(賞与を除く)の3年分★業務外の死亡の場合
死亡時の普通給与(賞与を除く)の6ヵ月分
成果主義制度の普及ととももに年功序列型の組織が崩壊し、
企業は短期的な業績を求めるようになりました。
これまでの退職金制度は永年勤続した人を優遇する
体系になっていましたが、時代の背景が変わってきたため
短期的インセンティブの手段として将来の退職金の
前払ということも行われるようになってきました。
これにより退職金はなくなり、
退職金にかかる税金の優遇措置はできなくなります。
こうした制度が適用される企業に勤める方は、
将来の生活設計を自分で計画する必要があります。
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