失業 保険 扶養
転職で希望の職種、希望の転職先に王手をかけられるかどうかは、いくつかの山場を越えなければなりません。そのあたりをもう一度見直しましょう。
転職を有利に運ぶ、限られた時間の中で条件の良い転職情報を得る、これはとても大事なことですね。
転職の面接アポイントが取れたら、いよいよ決戦が近づきます。面接のポイントを繰り返し練り上げておきましょう。
ええと、本題の転職に行きます。失業保険の給付を、受給後、就職したものとみなして、
継続的な収入を得ているとの考え方から、失業保険の給付の
支給日額が3,612円(扶養対象者の年収が130万円未満かつ
健康保険加入者の年収の2分の1未満という健康保険の被扶養者になるための
条件より、130万円÷12ヶ月÷30日)以上である場合は、
健康保険の被扶養者の認定を受けることができません。
雇用保険受給者証に記載されている失業保険の給付の受給開始日が
扶養から外れる日となります。
つまり、国民年金の第3号被保険者になることもできなくなるということです。
この場合は、国民年金と国民健康保険の第1号被保険者となり、
双方の保険料を支払うことになります。
その額は、国民年金保険料については、月額14,100円、
国民健康保険料については、各市区町村に問い合わせ、確認する必要があります。
失業保険の給付の日額が3,612円未満の場合は、
扶養から外れる必要はありません。
第3号被保険者として被扶養者の認定も受けられます。
ただし、扶養義務を負う人の健康保険が健康保険組合の
健康保険の場合は、その健康保険組合により扶養認定基準が異なります。
失業給付を受給しているというだけで、
金額にかかわらず扶養認定しない健康保険組合も存在します。
加入する健康保険組合に直接確認をすることが重要です。
失業保険の給付を受給し始め、扶養から抜ける日、および。
失業保険の給付を受給し終わり、再び扶養に入る日については
扶養義務を負っている人の会社などから届出を出してもらうようにします。
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